サービス業なども農村地域への立地が可能に・・・?

サービス業なども農村地域への立地が可能に・・・?


農村地域に工業の進出を促す法律「農村地域工業等導入促進法
(農工法)」の 一部が改正され、先月24日に施行されました。

  この法律は、昭和46年、高度成長期において、農業と工業の
  均衡ある発展を図るために制定されました。

  当時は多くの雇用を見込める、工業等5業種(工業、貨物運送業、
  倉庫業、梱包業、卸売業)について農村地域への誘致が
  認められるものでした。

  農工法の支援措置としては、以下のような項目があります。
   1.農振法の農用地区域からの除外
   2.農地を譲渡した個人について所得税の特別控除
   3.日本政策金融公庫による低利融資

  40数年の時を経て、今回の改正では業種の規制を取り払い、
  サービス業など幅広い産業の進出を可能にする内容に改め、
  法律名も「農村地域への産業の導入に関する法律」に改めました。

  無人駅のある集落に、ITを駆使した最先端の企業が進出?

  そんな楽しい妄想も浮かんできます。

  具体的な施策は今秋以降に明らかになっていきますので、
  国、県、市町の動向をチェックしていきたいと思います。

  塩崎宏晃


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