外国人労働者の増加に伴い注意すべきこと

外国人労働者の増加に伴い注意すべきこと


先月のブログでお伝えしたとおり、新しい在留資格の創設に
より外国人労働者が来年の春から増加することになります。
そこで改めて外国人労働者を雇用する際に採用する側として
注意すべきことを今回は取り上げます。

入管難民法に違反した労働は「不法就労」と呼ばれていますが、
不法就労をした外国人だけではなく「不法就労させた事業主も
処罰の対象」になります。

それでは不法就労の代表的なケースを確認してみます。

 不法就労パターン① 不法滞在者や強制退去を受けた人

   (例)身分を隠して密入国した
   (例)在留期限が切れている(オーバーステイ)

 不法就労パターン② 入管から労働の許可を受けていない人
          
   (例)観光ビザで入国しそのまま日本に留まっている
   (例)留学生や難民申請中で就労の許可をもらっていない

 不法就労パターン③ 入管から認められた範囲を超えている人
         
   (例)通訳で許可をもらったのに製造ラインで働いている
   (例)アルバイトの留学生が規定の時間を超えている

 外国人に不法就労させた事業主は「不法就労助長罪」の
 対象になります。

 在留資格(ビザ)に関する知識が足りないことで、誤って
 雇用を してしまった場合であっても、処罰を免れることが
 出来ない厳しい法律です。

 面接にあたっては、必ず「在留カード」を確認することが
 大切です。
 
 確認の結果、就労することに特別の規制が無い外国人の
 方も多くいらっしゃいますが、ご本人の申述を鵜呑みに
 することなく、先ずは「在留カードの確認」を意識づけてみて
 頂きたいと思います。

 さらに採用を検討する段階になれば「就労資格証明書」の
 提出を求めることでより確実なチェックが可能になります。

 この就労資格証明書については改めてご案内します。
 
 入国管理局HPもご確認ください。




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