先月のブログでお伝えしたとおり、新しい在留資格の創設に
より外国人労働者が来年の春から増加することになります。
そこで改めて外国人労働者を雇用する際に採用する側として
注意すべきことを今回は取り上げます。
入管難民法に違反した労働は「不法就労」と呼ばれていますが、
不法就労をした外国人だけではなく「不法就労させた事業主も
処罰の対象」になります。
それでは不法就労の代表的なケースを確認してみます。
不法就労パターン① 不法滞在者や強制退去を受けた人
(例)身分を隠して密入国した
(例)在留期限が切れている(オーバーステイ)
不法就労パターン② 入管から労働の許可を受けていない人
(例)観光ビザで入国しそのまま日本に留まっている
(例)留学生や難民申請中で就労の許可をもらっていない
不法就労パターン③ 入管から認められた範囲を超えている人
(例)通訳で許可をもらったのに製造ラインで働いている
(例)アルバイトの留学生が規定の時間を超えている
外国人に不法就労させた事業主は「不法就労助長罪」の
対象になります。
在留資格(ビザ)に関する知識が足りないことで、誤って
雇用を してしまった場合であっても、処罰を免れることが
出来ない厳しい法律です。
面接にあたっては、必ず「在留カード」を確認することが
大切です。
確認の結果、就労することに特別の規制が無い外国人の
方も多くいらっしゃいますが、ご本人の申述を鵜呑みに
することなく、先ずは「在留カードの確認」を意識づけてみて
頂きたいと思います。
さらに採用を検討する段階になれば「就労資格証明書」の
提出を求めることでより確実なチェックが可能になります。
この就労資格証明書については改めてご案内します。
入国管理局HPもご確認ください。