相続手続の新しい制度

相続手続の新しい制度

相続がおこった際に、法定相続人が誰であるかを証明するための
「法定相続情報証明制度」が5月下旬からスタートするようです。

これまで相続による各種の名義変更にあたっては、その都度、
戸籍、除籍、原戸籍、住民票等を集めて、法務局、金融機関等に
提出をしていました。

新しい制度では、最初に集めた戸籍等に基づいて、相続関係を
法務局で証明してもらい、その証明書をもって各種の名義変更に
活用しようというものです。

何度も戸籍等を集めたり、内容をチェックする手間が省けることになります。

当初は、不動産の名義変更のみ(法務局)利用できるようですが、
早くその他の機関でも利用できるようになるといいですね。

法務省HP
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00878.html


塩崎宏晃


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