行政代執行?袋井市の廃棄物撤去より

行政代執行?袋井市の廃棄物撤去より

袋井市が「行政代執行」で廃棄物の撤去をしている地区で住民説明会を開いた
という報道記事がありました。

静岡新聞HP 2017.3.6
http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/335703.html

袋井市は6,300万円の予算を計上して昨年の11月から廃棄物の撤去を
進めていましたが、予想以上にあるため、現地で保管する方法に切り替える
という方針を住民に説明したようです。

この「行政代執行」ですが、たまにニュース等で耳目にしますね。
法律では下記のように定義されていますが、要するに、言うことを聞かない
人又は会社等の代わりに、周りに迷惑がかかってしまうときは、役所が費用を
肩代わりして動くという制度です。

後でその費用は、本人に請求するのですが、回収の見込みがない場合には
結局、税金が使われることになってしまいます。

袋井市も苦渋の決断ですね。
私も市民のひとりとして悔しいような、なんとも言えない気持ちです。

行政代執行法第2条
法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、
又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)
について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが
困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、
その費用を義務者から徴収することができる。

同第5条
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、
義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。

塩崎宏晃


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