『 建設業についてあれこれ 』
「働き方改革」と「持続可能性 サステナビリティ」を軸に考えることが
法律や制度の変化に対応していくコツかもしれません。
【建設業法の改正】
来年、施行される見通しの建設業法改正のポイントです。
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000615.html
1.建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の廃止
現状、経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有することが許可要件と
なっていますが、経験年数を問うことが廃止されます。
2.社会保険加入が許可の要件に
社会保険未加入の建設業者に対してこれまで「加入を促す」というスタンス
でしたが、未加入の場合には許可を受けられないことになります。
3.現場専任の監理技術者要件を緩和
現状、監理技術者は原則としてひとつの現場に専任であることが求められて
いますが、新しく作られる資格「一級〇〇施工管理技士(補)」を有する
社員を現場に配置することで、監理技術者は複数の現場を同時に監理する
ことが認められるようになります。
4.主任技術者の配置を不要に
現状、何次下請けであっても主任技術者の配置が義務となっていますが、
一定の条件を満たすと、二次下請け以下については主任技術者の配置が
不要になります。
【建設キャリアアップシステム】
今月から本格スタートした建設キャリアップシステム(CCUS)普及のため
行政書士が代理で登録申請できるようになりました。
建設キャリアアップシステムHP
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/
現状、登録申請時の書類不備が90%を超えているとのことです。
手続きが煩雑であったり、事業者、技能者にとって登録のメリットが
明確でないことが原因で普及が進んでいません。
とはいえ、今後、行政手続き全般をデジタル化をしていくという流れは
確実であり、又技能実習生や特定技能で外国籍の労働者を雇用する場合は
登録が義務付けられます。
早めの対応が思わぬチャンスにも繋がるのではないか、と思います。
(塩崎宏晃)