大阪の国有地売却や、自衛隊のPKO活動などの報道で
耳目にすることが多くなった「公文書」の廃棄問題について。
「なんで簡単に捨ててしまえるのだろう?」 という素朴な
疑問がわきますよね。
公文書の保存に関するルールを定めた「公文書管理法」
という法律があります。
公文書等の管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO066.html
この法律で、役所は一定のルールに従い保存期間を定め、
期間が過ぎたら廃棄等をしなければならないことになっています。
(どの役所が該当するのか、という規定もあります)
ところが保存期間を一年未満と定めた文書については、
いつ廃棄するのかを決めなくてもいいようになっているようです。
つまり、いつでも廃棄できるのです。
これでは後になって重要になる文書の確認ができなくなる
可能性がありますので、法律を改正べきであるという、
意見が野党等から出されているようです。
(参考 日本経済新聞2017.5.29)
塩崎宏晃