書類の保存期限は7年?
建設業許可のご相談を伺っていてネックとなることが多いのが
「10年間の実務経験」を証明するための書類の保存状況です。
具体的には、請負契約書、注文書(請書)、請求書、預金通帳など
工事の受注の裏付けとなる資料です。
そこで行き当たることの多いのが、「7年の壁」です。
会社法432条では、会計帳簿およびその事業に関する重要な資料を
10年間保存しなければならない、と規定しています。
しかし顧問税理士の先生から、帳簿類は7年間保存するように、
指導をされてきたことが多いようで(現在は9年に改正されたようですが)
実務経験の最初の3年間を裏付ける資料をすでに廃棄してしまって
いる事業者さまが結構いらっしゃいます。
別の証明方法も少しはありますが、この立ちはだかる「7年の壁」に
なすすべもないことがあります。
このほか、様々な法令で保存期間を規定しているため、自社の事業に
関係する法令をひとつひとつ確認していかなければなりません。
この話題は、別の機会にまた掘り下げていきたいと思います。
塩崎宏晃
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