農地転用と地目変更

みそら

2017年03月11日 12:56



農地転用の許可を得ずに、太陽光発電施設を設置した後
関係者が法務局に地目変更の登記申請をしたところ、法務局から
地元の農業委員会に照会があり、農業委員会が調べたところ
農地法に違反しているということが発覚した、という報道がありました。

中日新聞HP2017.3.10
http://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20170310/CK2017031002000023.html

農業委員会は地権者に対して、太陽光施設から農地への復旧をするように
指導書を送付したとのことです。

     農地転用の許可を得る(※国は農地法で農地以外への転用を規制)
          ↓
     目的どおりに転用(工事)する
          ↓
     地目の変更登記をする

申請があれば、法務局は事実(現場の状況)にもとづいて登記をしますが
その前提となる他法令の規制をクリアーすることを省略できるかといえば
そのようなことは一部の例外を除いてはありませんので、注意が必要です。

塩崎宏晃

関連記事