り災証明
昨日は、浜松市と行政書士会との間で交わされた「被災者支援協定」の
調印式に参加をしてきました。
地震等の大きな災害が起こると、り災証明等の手続きをするために
住民の方々が役所に殺到します。
そんな時に、行政書士が役所と住民の方の「架け橋となる」役割を果たすことが
この協定の主な目的です。
り災証明は、被災した建物を全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊に区分し
住居の補修や仮設住宅への入居、生活再建支援金の給付などに必要となる
大変重要な証明書です。
以前、調べてみましたら、熊本地震の直後には、熊本県内で11万人の
県民が市町村役場へり災証明の発行に殺到し、3万人の方々がすぐに
発行してもらえずにいる、という報道記事がありました。
地元で万が一このような状況となった時には、お役にたてるように準備を
しておかなければ、と改めて感じました。
塩崎宏晃
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